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通信制高校の就学支援金、2026年度から所得制限撤廃 学費の自己負担はどう変わる?

#就学支援金 #編集部の立ち話
この記事でわかること
  • 私立通信制の就学支援金、定額制と単位制それぞれの新しい上限額
  • 奨学給付金の対象世帯が年収目安490万円未満まで広がった条件
  • サポート校を併用したときにかかる費用の考え方
  • 支援拡充後も自己負担として残る費用の見分け方

2026年4月、高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃され、通信制高校の学費をめぐる状況が変わりました。「支援が手厚くなった」と聞いても、自分の家庭に実際どれだけの負担が残るのかは、制度の説明だけでは判断しにくいところです。

授業料は定額制か単位制かで支援の上限額の計算方法が異なり、授業料以外の費用やサポート校の費用も、就学支援金とは別の仕組みで扱われます。この記事では、文部科学省の制度資料と学校基本調査、学校や財団の案内を照らし合わせ、就学支援金と奨学給付金でどこまで埋まり、どこに自己負担が残るのかを整理します。

2026年度から所得制限撤廃、私立通信制の支援上限も拡大

就学支援金は、高校の授業料に充てるために支給される、返済不要のお金です。文部科学省によると、令和8(2026)年4月から制度が改正され、所得制限が撤廃されました。

新しい制度では、私立の通信制課程の支給上限額は、授業料が定額制の学校で年33万7,200円(月額最大2万8,100円)、単位ごとに授業料を定める学校で1単位13,668円(年間30単位・通算74単位まで)です。

公立の通信制も同様に、定額制なら月額520円、単位制なら1単位336円が上限になります。

表1-1 定額制授業料の場合の支給限度額(年額)

学校の区分令和2〜7年度:590万円未満590万〜910万円未満910万円以上令和8年度から
私立・通信制297,000円118,800円対象外337,200円
公立・通信制6,240円6,240円対象外6,240円
(比較)私立・全日制396,000円118,800円対象外457,200円
※文部科学省「高等学校等就学支援金等」(令和8年度)の新制度の支給限度額表と、同資料の「【参考】令和2~7年度の高等学校等就学支援金における支給限度額(年額)」から作成。
※令和2〜7年度の高等学校等就学支援金本体の対象は年収910万円未満の世帯(文部科学省「高等学校等就学支援金等について」令和4年度予算案資料)。年収目安は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)・中学生1人の4人世帯の目安。

表1-2 単位制授業料の場合の支給限度額(1単位あたり)

学校の区分令和2〜7年度:590万円未満590万〜910万円未満910万円以上令和8年度から
私立・通信制12,030円4,812円対象外13,668円
公立・通信制336円336円対象外336円
※単位制は年間30単位・通算74単位までが支給対象。
※令和2〜7年度は文部科学省「高等学校等就学支援金事務処理要領(第14版)」等、令和8年度は新制度の支給限度額資料から作成。
※定額制と単位制は、学校が授業料をどちらの方式で定めているかによって適用される上限が異なり、同じ学校で両方が支給されるわけではありません。

旧制度の私立通信制では、年収によって支援額が3段階に分かれ、年収目安910万円以上の世帯は対象外でした。ただし、令和7(2025)年度には別制度の「高校生等臨時支援金」が設けられ、年収目安910万円以上の世帯にも授業料支援が行われていました。

令和8年度からは、就学支援金そのものの所得制限が撤廃され、私立の通信制に通う対象の生徒であれば、どの年収の家庭でも同じ上限額が当てはまります。特に旧制度で支援額が最も低かった年収590万〜910万円未満の世帯は、私立定額制の上限額が2倍以上に増えています。

ただし、受け取るには申請が必要で、支給は原則として申し込みが行われた月から始まります。手続きの方法や提出先は学校や都道府県によって異なります。

私立通信制の生徒は全体の約8割、制度変更の影響は広い

この上限額の引き上げが関わる生徒は、どのくらいいるのでしょうか。学校基本調査で、通信制高校の生徒数を公立・私立別に見ると、次のとおりです。

表2 通信制高校の生徒数(公立・私立別)の推移

年度計公立私立私立の割合
2021(令和3)年度218,389人53,880人164,509人75.3%
2022(令和4)年度238,267人54,621人183,646人77.1%
2023(令和5)年度264,974人57,437人207,537人78.3%
2024(令和6)年度290,087人60,333人229,754人79.2%
2025(令和7)年度305,197人62,008人243,189人79.7%
※文部科学省「学校基本調査」高等学校(通信制)表157「都道府県別生徒数」(各年度5月1日現在・確定値)から作成。「当校の通信制課程の生徒」の計。私立の割合=私立÷計。
※私立の生徒数の倍率:243,189人÷164,509人≒1.48倍(2025年度÷2021年度)。
※私立の割合の推移:75.3%(2021年度)→77.1%→78.3%→79.2%→79.7%(2025年度)と、2021年度から2025年度まで毎年上昇しています。

私立の通信制に通う生徒は、2025年度に24万3,189人で、通信制の生徒全体の約8割を占めます。

私立の割合は2021年度から毎年伸びており、今回の上限額の引き上げは、通信制に通う生徒の多数派に関わる変更だといえます。

学費の見積もりは公立か私立かで大きく変わるため、まず学校の設置区分を確認することが出発点になります。

支援対象は高校の授業料、サポート校の費用は対象外

就学支援金は、家庭が受け取るお金ではありません。文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」では、次のような仕組みが説明されています。

  • 学校設置者が、生徒本人に代わって受け取る
  • 受け取った額は、授業料に充てられる
  • 学校の授業料と就学支援金の差額は、家庭が支払う
  • 差し引き方法は学校によって異なり、先に全額を払い、あとで差額が戻る学校もある

この仕組みにより、支援額が授業料と同額になる学校も出てきています。

例:飛鳥未来高等学校 福岡博多キャンパスの場合
就学支援金の拡充に伴い、「単位履修料が全額無償」と案内(2026年9月23日)。

一方、サポート校の費用はこの支援の対象外です。サポート校は、通信制高校の生徒の学習や学校生活を支える施設で、文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」でも「サポート校については、就学支援金制度の対象ではありません」と説明されています。

対象になるかどうかと、案内の実例を整理すると、次のようになります。

表3 通信制高校の授業料とサポート校の費用の違い

比較項目通信制高校の授業料サポート校の費用
就学支援金対象対象外
実際の影響就学支援金の拡充で授業料が実質無償になる場合もある就学支援金の対象外のため、別途費用がかかる
案内の事例飛鳥未来高等学校 福岡博多キャンパス「単位履修料が全額無償」(2026年9月23日掲載)CTIS国際高等学院(税抜、公式サイトで確認、2026年9月24日確認)
・授業料:150万円
・施設管理費:10万円
・教材費:10万円
・入学金:10万円
「別途通信制高校の学費等が必要」

このように、就学支援金がどこまで届くかは学校によって大きく異なります。サポート校を検討する場合は、通信制高校の学費に加えて、サポート校の費用も確認する必要があります(CTIS国際高等学院は2027年4月開校予定)。

授業料以外も支援拡大、所定の要件を満たせば年収目安490万円未満まで

教科書費や教材費など、授業料以外の費用には、返す必要のない「高校生等奨学給付金」があります。就学支援金とは別に、住んでいる都道府県または学校へ申し込みます。

この給付金には、全日制等とは別に「通信制」の区分があります。通信制の区分の額は、次のように動いてきました。

表4 奨学給付金(通信制・住民税非課税世帯)の主な年度の給付額推移

年度国公立私立
令和2年度36,500円38,100円
令和3年度48,500円50,100円
令和4年度(予算案)50,500円52,100円
令和6年度50,500円52,100円
令和8年度5万500円5万2,100円
※出典:令和2年度・令和6年度・令和8年度は各年度の給付額リーフレット、令和3年度・令和4年度(予算案)は令和4年度予算案資料(令和3年度は増額前の額)。
※令和2年度は、このほか非課税世帯に通信費相当額(10,000円)を加算支給。令和2年度から令和8年度にかけて、国公立は14,000円(36,500円→50,500円)、私立は14,000円(38,100円→52,100円)増えた。

令和8年度は、保護者等の所得状況に応じた区分が追加されました。詳しい区分は次の表5のとおりです。

表5 令和8年度の奨学給付金(通信制・世帯区分別の年額)

世帯の区分国公立私立
生活保護世帯3万2,300円5万2,600円
年収目安270万円未満(住民税非課税)世帯5万500円5万2,100円
年収目安270~380万円世帯1万6,830円1万7,370円
年収目安380~490万円世帯1万2,630円1万3,030円
※文部科学省「高校生等奨学給付金」リーフレット(令和8年度)に掲載された給付額から作成。年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の目安。実際の判定は、原則として保護者等全員の道府県民税・市町村民税の所得割額の合算額で行われる。高校生等奨学給付金は都道府県が実施しており、申請方法や実施状況、自治体独自の支援などは都道府県によって異なる。

令和8年度からは、国籍・在留資格等の所定の要件を満たす生徒について、年収目安270万円以上490万円未満の世帯も対象に加わりました。

これまで対象外だった家庭でも、授業料以外の費用に使える給付を受けられる場合があります。申請にあたっては、次の点を確認しておくと安心です。

  • 年収目安が490万円未満に当たりそうなら、住んでいる都道府県の窓口で申請の時期と必要書類を確かめられます。
  • 新入生は、都道府県によっては4~6月に一部早期支給を申請できます。

支援拡充後も自己負担になり得る費用は?

ここまでの材料を、公的な支援が届くかどうかで2つの表に整理します。

表6-1 就学支援金・奨学給付金の対象となる費用

費用の種類公的な支援主な条件
通信制高校の授業料就学支援金(私立の通信制は定額制で年33万7,200円まで、単位制で1単位13,668円まで・年間30単位/通算74単位まで)国籍・在留資格等の要件あり。申請が必要
授業料以外の費用(教科書費・教材費など)奨学給付金(私立の通信制は年1万3,030円〜5万2,600円)国籍・在留資格等により対象範囲が異なる。所定の要件を満たす場合は年収目安490万円未満まで。就学支援金とは別に申し込む

表6-2 就学支援金の対象外となる費用と、別の支援の例

費用の種類公的な支援主な条件
サポート校の費用就学支援金の対象外—

地域限定の民間支援の例:岡山県の橋本財団「ユースサポート」

サポート校の費用は就学支援金の対象外ですが、地域や条件によっては、こうした民間の給付型奨学金を利用できる場合があります。例として、岡山県の橋本財団「ユースサポート」を紹介します。

  • 対象:岡山県在住で、対象の通信制高校・サポート校に週1回以上通学する(または通学を希望する)、世帯年収350万円以下の家庭の生徒
  • 給付額:自己負担額の半額(最大40万円/年、就学支援金支給分は除く)。返済は不要
  • 募集期間:前期2026年9月1日(火)〜10月16日(金)で55人、後期2027年1月5日(火)〜1月29日(金)で5人
  • 注意点:オンラインコースのみに通う場合は対象外

表6-1・表6-2から見ると、授業料には就学支援金、条件を満たす世帯の授業料以外の費用には奨学給付金が用意されています。

一方、サポート校の費用は就学支援金の対象外です。残る負担の大きさは、授業料の設定方式と金額、施設費・教材費・コース費など授業料以外の費用、サポート校を併用するかどうかによって変わります。

条件を満たす世帯では、授業料以外の費用に奨学給付金を充てられる場合があります。

制度拡充後も、対象要件や申請方法の確認は必要

①奨学給付金の年収額は目安、実際は住民税の所得割額で判定

表の年収は、文部科学省が示すモデル世帯の目安です。

奨学給付金の実際の判定は、原則として保護者等全員の道府県民税・市町村民税の所得割額の合算額で行われます。

②所得制限撤廃後も国籍・在留資格などの要件は残る

就学支援金の新しい制度の対象になるには、国籍・在留資格などの要件があります。

対象外となる在校生には、所得に応じて旧制度と同等の支援が継続されます。対象外の新入生(在留資格「留学」を除く)も、世帯年収等の要件を満たせば、所得に応じた「高校生等・新修学支援」の対象になります。

③奨学給付金の申請方法は都道府県ごとに異なる

奨学給付金は都道府県が実施しているため、実施状況や必要書類は都道府県によって異なります。

また、就学支援金の制度は法施行後3年以内に検証され、必要な見直しが行われる予定です。学校やサポート校、財団の案内も、それぞれ掲載時点の情報である点に注意が必要です。

よくある質問

年収が高い家庭でも、私立の通信制高校の授業料は支援を受けられますか?

令和8(2026)年4月から所得制限が撤廃され、国籍・在留資格や在学期間などの要件を満たせば、年収にかかわらず対象になりました。

  • 定額制の場合:支給上限額は年33万7,200円(月額最大2万8,100円)
  • 単位制の場合:1単位13,668円が上限(年間30単位・通算74単位まで)

受け取るには申請が必要です。

サポート校の学費に就学支援金は使えますか?

使えません。文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」で、サポート校は就学支援金制度の対象ではないとされています。通信制高校の授業料は対象です。

全日制の高校から通信制高校に移った場合、支給期間はどうなりますか?

支給期間は全日制が原則36月、通信制が原則48月です。

文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」では、全日制で20月在学したあと通信制に転学した場合、「48月-20月×4/3(端数切捨て)」の計算で、通信制では22月分が支給される例が示されています。

就学支援金はいつから、どのように受け取りますか?

申し込みが行われた月からの支給開始が原則です。

学校が生徒に代わって受け取り、授業料と相殺します。先に授業料を全額払い、あとで差額が戻る学校もあります。

教科書代や教材費には支援がありますか?

授業料以外の教育費には、返す必要のない「高校生等奨学給付金」があります。

対象範囲は国籍・在留資格等によって異なり、所定の要件を満たす生徒では、生活保護世帯や住民税非課税世帯に加え、年収目安490万円未満の世帯まで対象になります。就学支援金とは別に申し込みます。

まとめ|支援は広がったが、学費すべてが無償になるわけではない

所得制限がなくなったあとも、通信制高校に通う家庭で自己負担になり得るのは、次の3つです。

  • 就学支援金でカバーされない授業料:定額制か単位制かを確認し、支給限度額との差額を確かめる
  • 授業料以外の費用:条件を満たせば奨学給付金の対象になる場合がある
  • サポート校の費用:就学支援金の対象外。併用する場合は別途確認が必要

ただし、学校ごとの授業料の額や、サポート校を含めた費用の総額は、文部科学省の資料からはわかりません。各校の資料で確かめる必要があります。

学費表を確認する際は、この3つを分けて見ていくと、どこまで支援が届き、どこが自己負担になるかを整理しやすくなります。

【 出典一覧 】

本記事に掲載している情報は、記事執筆時点のものです。日程・費用・制度などは変更される場合があります。最新情報は、各学校・自治体の公式サイト等でご確認ください。

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