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就学支援金・制度

生活保護世帯でも通信制高校に通える?利用できる3つの制度と、自己負担が残る費用

#学費 #就学支援金
この記事でわかること
  • 進学の可否とは別に判断される、生業扶助の認定条件
  • 授業料・教材代・通学交通費の、制度ごとの確認先
  • 公立・私立の授業料と、就学支援金の支給限度額の差
  • 支援制度を使っても残る、宿泊費や制服代などの自己負担

生活保護を受給している世帯でも、通信制高校への進学は可能です。ただし、学費の支払い方法や生活保護費との関係は、公立か私立か、サポート校を併用するかによって扱いが変わります。サポート校は通信制高校に通う生徒の学習・生活面を支える学習支援施設で、サポート校単体では高校卒業資格は取得できません。

生業扶助(高等学校等就学費)、授業料を支援する高等学校等就学支援金、授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金は、対象とする費用がそれぞれ異なります。

どの費用をどの制度で確認すればよいかを押さえておけば、進学前に相談しておきたいことが見えてきます。この記事では、3制度の使い分けから、学校ごとの費用負担、支援を使っても残る費用まで解説します。

監修者

古岡 秀士(ふるおか ひでし)

古岡 秀士(ふるおか ひでし)

株式会社ユナイトプロジェクト代表取締役

教育評論家。青山学院大学会計大学院を経て、2016年に株式会社ユナイトプロジェクトを創業。全国1万以上の教室を掲載する学習塾検索サイト「塾シル!」を運営し、教育分野の情報発信や進路選択支援に携わる。「通信制高校コンパス」では、通信制高校に関する情報を正確かつわかりやすく届けることを大切にし、生徒や保護者が自分に合った進路を考えるための情報を届けています。

生活保護世帯でも通信制高校へ進学できるが、扶助の認定は別に判断される

生活保護を受給していることを理由に、通信制高校への進学が制限されることは制度上ありません。ただし、進学できることと、生業扶助が認定されることは別の話です。

扶助の認定は、条件、基準、個別の確認の3つに分けて考えるとわかりやすくなります。

  • 認定の条件:就学や卒業が世帯の自立につながると認められること
  • 基準:対象費目や基準額は国が定めている
  • 個別の認定:実際にどの費用がいくら認定されるかは、必要性や実費を踏まえて福祉事務所が確認する

進学を検討する段階で、担当のケースワーカーに早めに相談しておくと、対象になり得る費用の見通しが立てやすくなります。

監修者 古岡
監修者 古岡

相談のしかたに迷うときは、志望校が公立か私立か、入学を考えている時期の2点から伝えてみてください。この2点がわかれば、対象になり得る費用の確認に入れます。志望校が決まっていない場合は、決まっていないと伝えるだけでも構いません。

【出典】
厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」
厚生労働省「生活保護法による保護の基準」

学費を支える3つの制度は、費用の種類ごとに確認先が変わる

生活保護を受給していても、通信制高校にかかる費用を1つの制度だけですべてまかなえるとは限りません。

授業料、教材代や通学交通費、修学旅行費のような授業料以外の教育費まで、費用の種類によって主に確認する制度が分かれています。

制度対象費用支給額受け取り方申請窓口
生業扶助(高等学校等就学費)入学料・入学考査料・教材代・通学交通費・入学準備金・基本額・学習支援費など費目ごとに国が基準額を定める生活保護の扶助として支給される福祉事務所(担当のケースワーカー)
高等学校等就学支援金高校の授業料授業料と、課程や学校種別ごとの支給限度額のうち、低い方が基準になる原則として学校が受け取り、授業料に充てる学校
高校生等奨学給付金教科書代・教材費・学用品費など、授業料以外の教育費世帯区分、課程(通信制など)、公立か私立かによって異なる。具体的な給付額は都道府県の制度で確認する給付であり返還は不要都道府県・学校

この3制度は対象範囲や申請窓口が異なり、費用の内容によっては複数の制度を組み合わせて使うことになります。

教材代のように、複数の制度が対象に挙げる費用もありますが、同じ費用に重複して充てられるわけではありません。まずは費用の種類ごとに、どの制度を確認すればよいかを把握しておきましょう。

監修者 古岡
監修者 古岡

3つの制度は、窓口が福祉事務所、学校、都道府県と分かれています。制度ごとに聞きたいことを先に書き出してから相談すると、窓口を行き来する手間を減らせます。

生業扶助は、入学料や教材代、通学交通費を条件つきで支える

生活保護制度には、義務教育段階の子どもを対象とした「教育扶助」がありますが、高校生には適用されません。

高校等に就学する場合は「生業扶助(高等学校等就学費)」が使われ、通信制高校に通う場合も、一定の費用が支給対象となることがあります。

費目ごとに上限や条件が決まっているため、いつ、何にかかる費用なのかに分けて見ていきます。

時期費目支給の基準
入学時入学料原則として、学校所在地の都道府県条例に定める公立高校等の入学料相当額までの必要額。市町村立高校等は、その市町村の条例による
入学考査料1校につき3万円以内の必要額(原則2回まで。やむを得ない場合は必要最小限の回数が認められる場合がある)
入学準備金入学時に必要な制服・通学用かばんなどについて、118,200円の範囲内で必要額が認められる
毎月・毎年基本額月額7,300円
学級費等全生徒が学校へ納付する場合で、基本額によりがたいときは、月額2,170円の範囲内で必要額が認められる
在学中教材代正規の授業で必要な教科書等の実費。ICT学習に必要な通信費が対象になる場合もある
通学交通費交通機関等を使わなければ通学が困難な場合に、必要最小限度の額
学習支援費課外のクラブ活動を行うための費用について、年間101,000円以内で必要額が認められる。合宿や大会への参加に伴う費用でやむを得ない場合は、上限の1.3倍までの特別基準が認められることもある
授業料就学支援金が支給される場合、生業扶助の授業料は原則として支給対象外
※2026年度の国の基準に基づく目安です。各費目は条件を満たした場合に認められるもので、すべてが無条件で支給されるわけではありません。

認定される期間は、原則としてその学校の正規の就学年限までです。生活保護を受け始めた時期によっては、すでに就学した期間を除いた期間になります。通信制高校での扱いは、福祉事務所に確認してください。

生業扶助は、就学に必要な費用を基準額や実費の範囲で認める制度です。私立通信制高校の独自の施設設備費など、対象費目に含まれない費用もあるため、費用名だけで判断せず、学校の明細を福祉事務所に確認しておくと安心です。

監修者 古岡
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表の金額には、月額が決まっている基本額と、「以内」で示された上限が混ざっています。上限は支給額そのものではなく、必要と認められた額がその範囲で認められるという意味です。この違いを押さえて読むことが、福祉事務所での見込みの確認の手がかりになります。

【出典】
厚生労働省「生活保護法による保護の基準」
厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」

高等学校等就学支援金は、生活保護世帯でも対象になり得る授業料の支援

高等学校等就学支援金は、高校の授業料の一部または全部を公的に支援する制度です。2026年度から所得制限がなくなり、要件を満たせば、世帯の所得にかかわらず原則として対象になります。

  • 対象要件:日本国内の居住、国籍・在留資格、在学期間など(新制度の対象外となる一部の外国籍生徒等にも、経過措置や別の授業料支援制度がある)
  • 生活保護世帯への適用:受給を理由に対象外になることはなく、私立通信制高校でも実質負担が軽減される可能性がある
  • 対象費用の範囲:高校の授業料(施設費・教材費・行事費などは対象外。授業料以外の教育費は高校生等奨学給付金など別制度で確認)
  • 申請と支給開始:自動では支給されず、原則として申し込みが行われた月から支給される。申請が遅れると、さかのぼって支給されない月が生じることがあるため、学校から案内された時期に手続きする

就学支援金が支給される場合、生業扶助の授業料は原則として支給対象外となり、同じ授業料に重複して支給されることはありません。

申請方法や授業料への充当、福祉事務所への確認の流れは、学校や都道府県、福祉事務所によって異なります。入学前に、学校の学費担当窓口とケースワーカーの双方に確認しておくことをおすすめします。

監修者 古岡
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授業料の納め方は学校によって違い、先に全額を納めてから就学支援金の分が戻る運用もあります。入学前に、最初にいくら必要か、戻るのはいつ頃かを学校に聞いておくと、入学時の家計の準備に見当がつきます。先に全額を納めるのが難しい場合は、授業料の徴収を猶予してもらえないかも、あわせて相談してみてください。

【出典】
文部科学省「令和8年度高等学校等就学支援金制度等に関する担当者説明会」資料
文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費を支える別申請の給付

高等学校等就学支援金は授業料を対象とする制度ですが、授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)」という別の制度もあります。返還は不要で、実施主体は都道府県です。

  • 対象費用:教科書費・教材費・学用品費・通学用品費・教科外活動費・通信費など、授業料以外の教育費
  • 生活保護世帯への適用:給付区分は、高校生本人が生業扶助(高等学校等就学費)の措置を受けているかなどによって判定される
  • 申請:就学支援金とは別に申請が必要で、基準日・必要書類・申請期限は都道府県によって異なる。生活保護世帯は、生業扶助の受給証明書などの提出を求められることがある。受付期間が決まっていて、すでに終了している場合もある

給付額は、世帯区分や課程によって異なります。東京都の国公立高校(2026年度)で、生業扶助を受けている世帯の給付額を見ると、課程ごとに額が分かれています。

課程給付額(年額)
全日制・定時制課程32,300円
通信制課程50,500円

通信制課程の額は、全日制・定時制課程とは別に定められています。適用される区分と額は、お住まいの都道府県の2026年度の案内で確認してください。

奨学給付金は、生業扶助で認められた経費と重ならない教育費に活用する制度です。生業扶助との関係も含め、具体的な取扱いは都道府県と福祉事務所に確認しておくと、行き違いを防げます。

監修者 古岡
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奨学給付金は、申請の受付期間が都道府県ごとに決まっていて、過ぎるとその年度は申請できない場合があります。入学が決まったら、学校に「奨学給付金の案内はいつ頃出ますか」と聞いておくと、申請の時期を見落とさずに済みます。

【出典】
文部科学省「令和8年度 高校生等奨学給付金」
文部科学省「高校生等奨学給付金リーフレット(令和8年度)」
東京都教育委員会「東京都国公立高等学校等奨学のための給付金」
文部科学省「(添付資料)教育委員会が工夫している取組」

公立・私立で授業料が変わり、サポート校を併用すると費用が加わる

通信制高校は「公立」「私立」に大別され、授業料や就学支援金でカバーできる範囲は学校の種類によって異なります。これに加えて、サポート校を併用するかどうかでも、必要な費用は変わります。

公立・私立では、授業料が支給限度額を超えた分が自己負担になる

区分授業料の例別途かかる場合がある費用(例)
公立通信制高校東京都立の通信制課程は1単位336円(授業料は自治体によって異なる)教材費・スクーリング(学校などに登校して受ける面接指導)時の交通費など(学校や通学状況による)
私立通信制高校学校ごとに異なる。公式サイトで確認できた例では、年間授業料が20万円台後半から30万円台後半(2026年10月時点)施設設備費や行事費など(学校による)

就学支援金の支給限度額は、授業料の決め方が単位制か定額制かで、次のように分かれます。

区分単位制(1単位あたり)定額制(月額)
公立通信制高校336円520円
私立通信制高校(例)13,668円28,100円(年額337,200円)
※支給限度額は文部科学省の通知、公立の授業料は東京都教育委員会の公式ページ、私立の授業料はNHK学園・四谷学院の公式学費ページに基づく例です。

就学支援金の支給額は、授業料と支給限度額のうち低い方が基準になります。単位制では、支給対象は原則として年間30単位・通算74単位まで、支給期間は通信制高校で原則48か月です。

たとえば、1単位15,000円の私立通信制高校で25単位を登録すると、授業料が支給限度額を超えた分が自己負担として残ります。

項目金額
授業料(15,000円×25単位)375,000円
支給限度額(13,668円×25単位)341,700円
自己負担として残る額33,300円

1単位12,000円の学校なら、授業料は限度額の範囲に収まります。この試算に、施設設備費などの授業料以外の費用は含まれていません。

私立通信制高校は学校ごとに学費体系が大きく異なるため、就学支援金を差し引いた後の実質負担額を、複数校で比べておくことが重要です。

サポート校を併用すると、通信制高校の学費とは別に費用がかかる

サポート校の費用は、通信制高校の学費とは別にかかる費用で、国の高等学校等就学支援金の対象外です。

施設が公開している費用の例では、年間数十万円から100万円を超える場合もあります。学習支援や面談などの内容によって費用が変わるため、通信制高校の学費とあわせた総額で見ておくとよいでしょう。

監修者 古岡
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サポート校は、通えば必ず必要になるものではなく、学習面や生活面で何を頼りたいかによって必要性が変わります。費用が加わる分、どの支援を期待するのかを先に言葉にしておくと、併用するかどうかを落ち着いて判断できます。

【出典】
文部科学省「通信制高等学校情報発信サイト よくある質問」
文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」
文部科学省「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通知)」
東京都教育委員会「授業料と入学料」
NHK学園高等学校「学費」
四谷学院高等学校「学費」
学研WILL学園「入学案内」
REO高等部「学費」

支援制度を使っても、宿泊費や上限を超える分は自己負担が残る

就学支援金・生業扶助・高校生等奨学給付金などを利用しても、学校や費用の内容によっては自己負担または一部負担が残る場合があります。事前に把握しておくことで、進学後の資金計画が立てやすくなります。

費用認められる範囲自己負担が残りやすい部分主な確認先
スクーリング(面接指導)の交通費交通機関等を使わなければ通学が困難な場合、必要最小限度の額が生業扶助の対象になることがある条件に当てはまらない場合福祉事務所
スクーリングの宿泊費通常の生業扶助の対象費目として明示されていない宿泊費。必要額は学校で確認したうえで、福祉事務所に相談する学校・福祉事務所
教科書代・学習教材費正規の授業で必要な教科書等の実費授業で必須ではない参考書や学校独自の教材福祉事務所・学校
制服・通学用かばんなど入学準備金(上限118,200円)の範囲内上限を超える分福祉事務所
修学旅行費など生業扶助だけではカバーされない場合がある生業扶助の対象外となる分。奨学給付金や自治体独自の支援の対象になるかをあわせて確認する都道府県・学校

授業料以外の教育費のうち、生業扶助の対象外となる費用は、高校生等奨学給付金の対象になるかを確認しておくと見落としにくくなります。表の費用のほかに、確認しておきたい制度が2つあります。

  • 自治体独自の制度:奨学金・給付金・授業料減免制度を利用できる場合がある。たとえば長野県には、サポート校等の費用を補助する事業がある(対象は県内在住で、所得などの要件を満たす世帯)
  • 母子父子寡婦福祉資金:ひとり親世帯など一定の要件を満たす場合に貸付を利用できることがある。生活保護を受給している場合、貸付金を生活保護上の収入として認定しない扱いを受けるには、福祉事務所による事前承認や、資金の使い道などの条件があるため、福祉事務所と貸付制度の窓口の両方に確認する

利用できる制度は世帯状況によって異なるため、自治体窓口で最新情報を確認することをおすすめします。

監修者 古岡
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残る費用は、入学時だけかかるものと、毎年かかるものに分けて書き出しておくと、どの時期にまとまった費用が必要かがわかります。制服代は前者、スクーリングの交通費や宿泊費は後者になりやすい費用です。

【出典】
厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」
厚生労働省「各種相談窓口・融資・給付制度等」
長野県「通信制高校サポート校等就学支援事業」

進学前にケースワーカーと学校へ確認したいことのチェックリスト

費用面の疑問は、制度ごとに一つずつ整理しておくとスムーズです。制度によって窓口が異なるため、確認先ごとに分けています。

生業扶助(確認先:ケースワーカー)

  • 入学料・教材代・通学交通費など、生業扶助の対象となる範囲
  • 入学準備金(上限118,200円)の対象になる費用
  • 認定される期間(通信制高校での就学年限の扱い)

就学支援金(確認先:学校)

  • 授業料が支給限度額を超えず、自己負担が残らないか
  • 申請の時期と支給までの流れ、授業料を先に全額納める必要があるか、難しい場合の納付猶予

高校生等奨学給付金(確認先:都道府県・学校)

  • 対象になるかどうかと、給付額の区分
  • 申請の受付期間と必要書類

その他の費用・制度(確認先:学校・自治体・ケースワーカー)

  • スクーリングにかかる交通費・宿泊費の見込み額
  • サポート校を併用する場合の費用
  • 制服・教材費など初年度にまとまってかかる費用
  • 自治体独自の奨学金の有無
  • 貸付制度を使う場合の、貸付金を収入として認定しない扱いを受けるための条件(事前承認など)

学校の公式サイトや資料で学費の内訳を確認し、説明会や個別相談で、生業扶助や就学支援金の手続きがどのように進むかを聞いてみるのも一つの方法です。

監修者 古岡
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チェックリストは聞いて終わりにせず、回答を記録に残すことが大切です。ケースワーカーと学校それぞれに同じ質問をして、答えが食い違わないか照らし合わせておくと、後から慌てずに済みます。

まとめ|生活保護世帯の通信制高校進学は複数の制度を組み合わせて備える

生活保護を受給していても通信制高校へ進学でき、学費に関わる制度は、生業扶助(高等学校等就学費)・高等学校等就学支援金・高校生等奨学給付金の3つに分かれています。それぞれが対象とする費用と窓口が違うため、費用の種類ごとに確認先を分けて考えることが大切です。

  • 制度の使い分け:授業料は就学支援金、正規の授業で必要な教材代や一定の通学交通費は生業扶助、授業料以外の教育費は高校生等奨学給付金が確認先になる。同じ費用に重複して充てることはできない
  • 自己負担:授業料が支給限度額を超える分、サポート校の費用、スクーリングの宿泊費、入学準備金の上限を超える分は、残ることがある
  • 申請:就学支援金と奨学給付金は別々に申請し、奨学給付金の受付期間や給付額は都道府県によって異なる

生業扶助・就学支援金・高校生等奨学給付金は、対象とする費用が違うため、組み合わせて負担を抑えられる場合があります。どの費用がどの制度に当てはまるかは、気になる費用を1つ選んで、ケースワーカーと学校の双方に聞いてみるところから確認できます。

本記事に掲載している情報は、記事執筆時点のものです。日程・費用・制度などは変更される場合があります。最新情報は、各学校・自治体の公式サイト等でご確認ください。

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